F:運営基準改正における虐待防止規定の創設
P:
1.虐待の防止のための措置
- 虐待の防止に係る、組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)
- 虐待又は虐待が疑われる事案 (以下「虐待等」という。)が発生した場合の対応方法等
2. 虐待の防止 虐待の発生又はその再発を防止
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)1回/半年
虐待対策防止委員会の開設と開催後結果公表 - 虐待の防止のための指針を整備 「当事者主体希望尊重した同意確認を得て実施」
高齢者の 尊厳の保持
高齢者の人格の尊重
ユマニチュードケア実施
当事者主体のケア実施
当事者の希望尊重
強制ケア身体拘束禁止 - 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施 1回/年
従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解する研修実施 - 上記措置を適切に実施するための担当者設置 : 管理者
3.虐待等の早期発見
- 虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見した場合、必要な措置
(虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等) - 利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、 適切な対応
- 虐待等への迅速かつ適切な対応 虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報し、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。
- 虐待等が発生した場合は、その事例をF-SOAIP課題解決を分析し再発防止する。